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建設業2024年問題を目前に、我々がどう対応するべきか。

建設業2024年問題とは?

「建設業の2024年問題」と言うものをご存じでしょうか。これは、2019年4月に施行された「働き方改革関連法」に関するものです。この法律は建設業界については5年間の猶予措置が取られており、2024年3月末に期限を迎えることになっています。

この期限が過ぎると、時間外労働の上限を超え、違法な労働をさせている企業は、懲役刑や罰金刑が課せられます。とはいっても、現在建設業界は他の業界よりも長い猶予を取っていたにもかかわらず、ほとんどの企業で対応がなされていません。

建設業が対応しなくてはいけない働き方改革のポイントとは?

「働き方改革関連法」における最大のポイントは、「時間外労働の罰則付き上限規制」が儲けられる点にあります。これは、労働基準法の改正により導入されるものです。

労働時間は月 45 時間、年 360 時間までとなる

これまでの労働時間のルールは、

・労働時間の大原則:1日8時間/1週間40時間

・36協定を結ぶことで時間外労働が可能に

→月45時間と言った上限規制が適用除外になる

というものでした。ですが、2024年の4月以降は、改正労働基準法により、

・労働時間の大原則は従来と同じ

・36協定を結ぶことで時間外労働が可能に

→原則月45時間かつ年360時間以内と、時間外労働の上限規制が適用される

これまで、建設業では36協定により時間外労働の上限規制が適用除外になり、残業の制限がありませんでした。これは工事の受注には波があることや、天候にされやすいという建設業ならではの事情に配慮してのことでした。

 

ですが、今回の改正労働基準法では、建設業でも時間外労働の上限規制がかかってくるようになります。

規制の詳細は以下の通りです。

・原則月45時間以内かつ年360時間以内

・特別な事情がある場合の「特別条項」でも上限規制が設けられる

①年720時間(月平均60時間)

②年720時間の範囲内で、

a.2~6ヶ月の返金でいずれも80時間以内(休日出勤も含む)

b.単月100時間未満(休日出勤を含む)

c.原則(月45時間)を上回る月は年6回を上限

時間外労働の上限規則は、「特別条項」が特に複雑ですが、上記のルールを全てクリアしなければ懲役刑などの対象になります。ですので、「2~6ヶ月平均で80時間以内」などとポイントを絞って覚えていくのもおすすめです。

労働基準法違反で生じる「罰則」

先ほど紹介したように、改正労働基準法を破るとその企業は厳しい罰則を受けます。その罰則は具体的には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金とされています。罰則を受けると、罰金や懲役を課せられるほかにも違法行為を行った会社として公共工事の受注にも悪影響が出ます。基準法は必ず守るようにしましょう。

建設業の働き方改革に対応する難しさ

建設業には、2024年問題を迎えつつある現在も、いまだ解決していない問題があります。

少子高齢化による人材不足

2021年に国土交通省が発表した「建設業の働き方改革の現状と課題」によると、建設業就業者数は2020年時点で55歳以上が36.0%、29歳以下は11.8%とされており、高齢化の進行が深刻だということが分かります。

さらに、今後は団塊世代の大量離職が予想されており、日本の総人口・生産年齢人口の現象に伴う人材確保や次の世代への技術継承が課題になっています。

また、29歳以下の建設就業者が約1割にとどまっている背景には、若年層の離職率の高さが影響しているとうかがえます。

国土交通省は、「建設業の働き方として 目指していくべき方向性」の資料において、2012年に厚生労働省が作成した「雇用管理現状把握実態調査」を参考に若年層の離職理由についてまとめています。それによると、建設業の若年層の主な離職理由は

・休みが取りづらい

・労働に対して賃金が低い

が挙げられています。

長時間労働の常態化

建設業は、製造業や、その他の全産業と比較しても、年間労働時間が長いという問題があります。

国土交通省による「建設業における働き方改革」では、建設業とその他の産業の年間実労働数の推移や年間出勤日数の推移が比較されています。

それによると、年間の労働時間は製造業と比べ147時間、全産業と比べると364時間多く、年間出勤日数は製造業に対して20日、全産業と比較すると30日多いということが分かりました。建設業における休日の状況を表す調査結果によると建設工事全体では約64%が4週4休以下しか休日がないとわかりました。

フロアエージェントの働き方改革への取り組み

フロアエージェントは、作業の機械化により、2024年問題に対処しています。

例えば、コンクリート均しにはミニスクリードやマスタースクリード、リバイブロボ等を使っています。特にミニスクリードは、技能工の作業で最も難しいとされるトンボ均しの他に、自動掻き機やタンピング、締固め、コンクリート自動カッパギなどの機能がついているため、ただでさえ多い職人の作業時間を大幅に削減しています。

作業の機械化によりエリアエージェントが目指しているのは、職人の労働時間と体力仕事の削減です。仕事時間を短くし、高年齢でもできるような作業を増やすことで、少子高齢化対策のほか、若手の労働力の確保につなげることができます。

フロアエージェントで次世代の建設業の働き方を実現しよう

フロアエージェントでは、一人親方の土間職人で正社員を募集しております。月収は、40万~60万で安定した収入が可能です。

そのほかにも、正社員になると社会保険と厚生年金に加入できます。今まで国民保険と国民年金に加入されていた方は、本人と家族とでそれぞれ個別に保険料の支払いをする必要がありました。ですが、社会保険に加入すると保険料は半分が会社負担で、ご家族のいる方は扶養に入ることで、家族の分の保険料を支払わなくてよくなります。年金額も、国民年金よりも厚生年金の方が高いため、将来の大きな補償が得られます。病気や怪我をしても有給休暇や傷病補償が受けられるため、安心して働けます。

フロアエージェントは2024年問題の対策をしっかり施した、働きやすい労働環境を整えています。採用条件は以下の通りですので、お話が聞きたい方は、ぜひご連絡ください。

 

雇用形態:正社員

職種:土間工(一人親方経験者)

仕事内容:土間コンクリート工事全般、真空コンクリート一式、カラー・フェロコン均し~仕上げ、塗床、床補修

雇用期間:雇用期間の定め無し

学歴:学歴不問

必要な経験等:土間経験3年以上※職長経験あれば尚可

必要な免許/資格:なし

年齢:不問

賃金:400,000円~600,000円

手当:運転手当、特別手当あり

昇給:有り ※年一回

交通費:支給

マイカー通勤:可能 ※駐車場無料

加入保険等:雇用、労災、厚生年金

就業時間:8時~17時

時間外:あり ※月平均20時間

休憩時間:60分

休日等:日曜、祝日、祭日、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始

※その他土曜日平日休み要相談

職場環境:寮完備(エアコン、テレビ、WOWOW、DVDデッキ、冷蔵庫、ベッド、衣類棚、WI-FI完備)

試用期間:あり ※2か月間

 

選考の流れ

電話または問い合わせフォームより連絡後、弊社にて(東京都足立区南花畑3-4-14)30分程度の面談を行い、お互いの合意を経て採用となります。

 

■注目■優遇資格

建設業経験者|職人・職長

職長経験者|左官経験者

土間屋経験者|土間コンクリート経験者

有左官技能士|1級左官技能士・2級左官技能士|3級左官技能士

 

<活かせる講習>

移動式クレーン技能講習終了者

玉掛け技能講習

高所作業車運転技能講習